関東南秀同窓会 会則

昭和58年4月 1日制定
昭和61年2月23日改正
平成 2 年2月17日改正
平成7年5月27日改正
平成25年5月26日改正
平成30年5月20日改正

(名称・所在地)

第1条 本会は、関東南秀同窓会と称し、所在地を会長宅に置く。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、一般社団法人南秀同窓会と連携を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会員名簿の整備と発行

2.親睦会等行事の開催

3.母校の教育振興のための事業

4.郷土の文化向上のための事業

5.会員の慶弔に関する事項

6.会報の発行

7.その他本会の目的達成に必要な事項

(会員)

第4条 本会は、次の者を以て組織する。

1.関東地区及びその周辺に在住する旧制沖縄県立宮古中学校、沖縄県立高等女学校、沖縄県立女子高等学校、沖縄県立宮古高等学校及び同定時制高等学校の卒業生並びにこれらの学校に在籍した者。

2.前項に掲げる学校の旧職員で関東地区及びその周辺に在住し本会に入会を希望し役員会の承認を得た者。

(役員)

第5条 本会は、次の役員を置き、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

会長 1名  会長は、本会を代表し会務を統括する。 

副会長 若干名  副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。

事務局長 1名  事務局長は、会長の委嘱により事務及び企画を担当する。

事務局次長 若干名  事務局次長は、事務局長を補佐する。

会計 2名  会計は、本会の活動に必要な資金を適正に管理し、貯金口座の管理も併せて行い会計事務を担当する。

幹事 若干名  幹事は、会長の委嘱により随時会務を分担する。

(役員会)

第6条 役員会は、前項に掲げる役員を以て構成し、総会に次ぐ議決機関として重要事項を審議する。

(監査)

第7条 本会に、監査2名を置き、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

    監査は、会務及び会計の監査を行う。また、役員会に出席し、意見を述べることが出来る。

(顧問)

第8条 本会に総会の議決を得て顧問若干名を置く。

(期別代表員)

第9条 会長は、役員会の承認を得て期別代表員を置くことができる。

期別代表員は、第4条に掲げる学校の卒業年次ごとに各期若干名を選出する。任期は2年とする。再任は妨げない。

(総会)

第10条 本会は、毎年1回総会を開催する。ただし、必要な場合は臨時に総会を開催することが出来る。

総会の開催は、会長の招集によって行う。

本会の役員及び監査は、総会において選出する。

本会の会務及び会計報告、監査報告は総会において行い、その承認を得なければならない。

(決議)

第11条 総会及び役員会の決議は、出席会員の過半数の賛成を以て成立する。

(会費及び会計年度)

第12条 会員は、年会費2,000円を納めるものとする。ただし、夫婦会員の年会費は一人分とする。就学中の会員については、これを免除する。

本会の運営は、会費及び寄付金等を以て行う。

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(改廃)

第13条 この会則の改廃は、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。

(設立)

第14条 本会の設立年月日は、昭和30年(1955年)2月15日とする。